臨床医を諦めた30代男のブログ

アルバイト医として生計を立ててます。不動産や株式投資も細々とやってます。

【雑記】医師が活用できる特定支出控除

こんばんは。ぼたもちです。

 

今日は「医師が活用できる特定支出控除」についてお話しします。

 

初めて知ったんですけど、特定支出控除なるものを医師は活用できるとのことです。

 

学会の年会費や参加費、学会関連の旅費交通費、医学書購入代、スクラブ購入代、資格取得費・受験料などの支出を所得金額から差し引くことができるみたいです・・

 

すごい!!!

 

で、私ができるのか調べてみましたら

 

できませんでした・・・

 

というのも、税務署に提出する書類の中に、領収書や明細書だけでなく、「給与の支払者の証明書」なるものが必要みたいです。

 

つまり勤務先が勤務するにあたり必要な支出であることを証明してくれることが求められるわけですね。

 

ということは、私勤務医ではありませんので、当然固定した勤務先があるわけではなく

 

「給与の支払者の証明書」がゲットできない

 

つまり、特定支出控除を利用することはできない という結論に至りました。

 

でも勤務医の皆さんは絶対利用した方がいいと思います笑

 

申請するだけで税負担が軽くなりますからね!

 

ということで今日は「医師が活用できる特定支出控除」についてお話ししました🐷

 

気になった方はこちらのページも参照ください。

 

No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁

 

参考になれば幸いです🌈