こんにちは。ぼたもちです。
今日はアルバイト医がマイクロ法人を活用する時の注意点について解説したいと思います。
前回『アルバイト医とマイクロ法人の相性はめっちゃくちゃいい』という記事を書きました。
気になる方ご一読ください。
注意点は大きく2つあります。
1つ目の注意点は
法人の事業内容が、アルバイトの内容と被ってはいけない
というものです。
かぶっていると、同一の事業内容とみなされ、法人として認められなくなります。
- アルバイト医×マイクロ法人(不動産)
- アルバイト医×マイクロ法人(物販)
- アルバイト医×マイクロ法人(ブログアフィリエイト)
など、アルバイトとマイクロ法人の事業内容がかぶらないようにしましょう🐷
2つ目の注意点は
アルバイト医としている勤務先の社会保険に加入してはいけない
というものです。
社会保険の加入要件は2024年8月現在下記のような条件になっております。
これで一番のネックは、「週の勤務時間が20時間以上に該当するかどうか」
という点だと思います。
あとは従業員51人以上の企業かどうかくらいですかね?(最近締め付けが厳しくなってます)
他はほぼ該当してしまうと思います。
全てに該当して、社会保険加入要件を満たしてしまうと
アルバイトとしても社会保険に加入し
マイクロ法人でも社会保険に加入するため
ダブルで社会保険に加入することになり
それぞれの標準報酬月額で按分する形で、社会保険料を納めないといけなくなります。
マイクロ法人というのは、社会保険に加入していない個人事業主やアルバイトの社会保険料を安くするための仕組みです。
なのに、アルバイトとして社会保険に加入してしまうとうまみがなくなっちゃうわけですね涙
ということで、アルバイトとして勤める場合は、社会保険加入要件に満たすかどうかを勤務先に確認する必要があります。
これは定期非常勤の場合のみ確認が必要で、スポットの場合は不要です。
ということで、アルバイト医がマイクロ法人を活用する時の注意点2つについて解説しました!
マイクロ法人を設立するというのはハードル高めではありますが、勉強すれば意外となんとかなりますし、もしうまく運用ができれば、その恩恵は計り知れないです🐷
何かの参考になれば幸いです🌈
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